会社の儲けは会社が決めます。まず原則です。そんなことは知っている!と思われるでしょうが意外と税理士や税務署が決めると思っておられる方がおられます。いやいやワシが決める、というつわもの社長もおられますが、会社であれば会社法という法律によって大枠の計算方法が定まってきます。最近では中小企業の会計にかんする指針というのができまして(17年9月)多くの中小企業は会社の取引をその指針にのっとって計算する必要があります。
それには売上のあげ方や、在庫の計算の仕方、経費の考え方なんかが出ています。それももちろん幅があって、会社がどのやり方を取るのか決めるのです。もちろん売上をあげないとかいう方法はありませんよ。
商売の形態にもより呼び名が違ったりニュアンスが違ったりしますが、会社の儲けというのは、売上から売上原価を引きさらにそこから経費を引く。そこに雑収入を足したり銀行への支払利息を引いたりすることで求められます。じゃあ売上の金額はどの金額を足すのか?簡単じゃないか。
会社に入ったお金だろ!というところからすでに少しづつなんでそうなるの?が始まります。(笑い)
ところで社長さんの会社の売上の計上時期はいつですか?請求書を出した日?ウーンこれでも少し違う場合があります。それなら請求を翌月にまわせば今決算期の売上にあげなくて済むなんて簡単に利益調整ができてしまいますから。ほらやっぱり利益は税務署が決めるのかい?ということになるんですがそうじゃありません。
業種によっていろいろな計上時期の基準があってよろしい、となっています。ただし、一般に公正妥当と認められる基準といわれるものがありまして・・・たとえば棚卸資産の販売(商品)であればその引渡しがあった日が売上にあげるべき日だと。さらにその引渡しとは・・・とまたいろいろ出荷時だの検収時だの基準があります。そして会社にとって有利だの不利だのということがあります。面倒ですか?でもその基準がしっかりしていないとある意味何もかもユルユルになって困ることがいっぱいあるんです。「ここしっかりねー」高校の古文の先生がよくおっしゃっておられましたことを思い出します。じゃあ建設業の場合は?運送業?設計請負とかは?医療機関はどうじゃろかい?詳しくはお問合せ下さい。

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