従来の公益法人(社団法人とか財団法人など)は、平成20年12月1日から特例民法法人となります。特例民法法人は今後5年の間に新しい公益法人(公益社団法人、財団法人・・・以下公益社団法人等と表現します)の道を歩むのか、一般社団法人等の道を歩むのか、あるいは普通法人または解散等へ進むのかの選択をしなければなりません。もちろん税制上は公益社団法人等となることが様々な面から優遇されますが、公益認定を受けるためのハードルはかなり高いと言わざるをえません。では一般社団法人等への道はどうかというと現在公益法人として保有する財産を基本的に放出してしまう計画を提出し、実行していかなければなりません。何故今まで努力して蓄えた財産を放出しないといけないのか?という疑問がありますが、旧公益法人等は税務上原則非課税(収益事業を除く・・・物品の販売や不動産の貸付など)だったためです。 これもなかなか高いハードルといわれています。期限の定めはなく、同業の公益法人等に寄付をするなども可能です。いずれにしても会費収入によって成り立つ旧公益法人などは一般社団法人の非営利型という方向が一番現実的なのかという感じを受けます。詳しくは国税庁のホームページで公益法人関係のパンフレットをがダウンロードできます。

公益法人の経理、会計について・・・3つの財務諸表

①正味財産増減計算書  ②貸借対照表 ③キャッシュフロー計算書

一般の企業会計においては損益計算書とでも言いましょうか、当期の利益を計算した収益と費用とを記入した計算書が①の正味財産増減計算書です。その法人の活動によりその公益法人の財産が増加したのか、減少したのか?ただ公益法人でありますから、利益追求の営利法人とは異なります。あからさまに売上とか言わずに会費収入とかやや公益的な勘定科目となります。また通常の企業会計では利益とならないような内容・・・例えば借入金などの扱いは、損益には関係ないのですが、法人のの正味財産の増減となるなどのやや戸惑いを覚える項目もあります。そういう特殊なことを除けば、大切なことは、不正の無い、公正な経理をすること。特殊な経理をすることをいいことに内部の監査がルーズになったりしがちです。誰の懐も痛まないといって担当者にまかにし、不正の温床とならないようにしなければなりません。私たち会計人も内部監査を充実させる必要を感じています。

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